大森均の釣れ釣れ草

いまさら言うまでも無い事ですが。

ところでこれ正しいの?

>そこで、芦ノ湖に持って行き、隠れるように放したことが

以下引用。
http://www.nnn.co.jp/dainichi/rensai/fishing/140418/20140418053.html
大森均の釣れ釣れ草
飼ってはいけません
2014年4月18日

ブラックバスで逮捕状!?

ブラックバスは、侵略的外来種だ。もともと北米が原産のこの魚は昭和6年、というから80年も昔に養殖を事業化しようとしてアメリカから持ち込まれた。事業化の道も、当時の圧倒的な学者たちの生態系の劇的変化説に押されて、頓挫した。

そこで、芦ノ湖に持って行き、隠れるように放したことが日本におけるブラックバスの歴史の始まりになった。現在、東北地方以南のあらゆる河川湖沼に生息し、琵琶湖など各地で害魚論争を引き起こしている。

▽300万円以下の罰金
ブラックバスの問題視されている食性を表現すると、「閉鎖系の生態系を維持する湖沼において、他の魚種の稚魚や、成魚ならモロコやタナゴまでも丸のみにする大食漢の暴れん坊」となってしまう。

こんなイメージからその被害が過大に伝えられた感が拭えないが、とにかく、2006年に施行された「特定外来生物法」という法律では、オオクチバス(ブラックバス)はブルーギルと並んで特定外来生物に指定されてしまった。

ウェブなどでブラックバスの飼育法などがアップされているが、実はこの法律により飼育および生きたままの運搬、輸入、野外に放つことが原則禁止になったことはあまり知られていない。

この法を犯すと、懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金が科せられるらしい。例外的に学術研究などの目的で、農林水産省に正式に申請して許可を得れば飼育は可能とのこと。「行動を観察して釣果の向上につなげたいから…」と無許可で飼育すると、懲役や罰金が科せられる。

▽彼女に見せたかった

懲役や罰金が科せられるといっても、突然、刑事が逮捕状を持って「特定外来生物法遵反容疑で逮捕します!」なんて飼育している容疑者宅を訪れる-なんてことはない。と、思っていた。

あるんです。飼育ではないが、生きたままの運搬という項目が抵触して平成21年に奈良県警吉野署は、大阪市の電気工事士を現行犯逮捕した。その容疑は「池原ダムで釣ったオオクチバス2尾を生きたまま、水を張ったクーラーボックスに入れ、車に運搬した疑い」という。

動機は「釣った魚を彼女に見せたかった」という誰にでも起こりうるような内容だった。ご注意、ご注意。

引用ここまで。

ブログ気持玉

クリックして気持ちを伝えよう!

ログインしてクリックすれば、自分のブログへのリンクが付きます。

→ログインへ

なるほど(納得、参考になった、ヘー)
驚いた
面白い
ナイス
ガッツ(がんばれ!)
かわいい

気持玉数 : 1

なるほど(納得、参考になった、ヘー)

この記事へのトラックバック